母体保護法には人工妊娠中絶の同意について年齢の規定がなく、未成年の方もご本人の同意で手術を受けることができるとされています。配偶者がいる場合は原則として配偶者の同意も必要ですが、未婚で配偶者がいない場合はご本人の同意のみで足ります。これとは別に、当クリニックでは診療方針として、手術承諾書に保護者の方の同意の署名と捺印をいただいてから手術を行っています。まずは可能な範囲で親御さんにご相談いただくことをおすすめしています。事情があってご相談が難しい場合も、一人で抱え込まずにまずはお電話でご相談ください。
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